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ショートステイ

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介護疲れ、ご旅行、また、冠婚葬祭等の急な都合でご家族でお世話できない時、
寝たきりや、認知症のあるお年寄りが一時的にご利用いただけます。
事業所名
ショートステイ コクーン
(介護保険事業所番号 0772001038)

施 設 内 容

10床 ・ユニット型介護福祉施設

居室定員 1名
居室床面積 13.2㎡
1ユニット定員 10人

サービス内容

◇日常生活の援助 ◇健康管理 ◇機能訓練サービス ◇入浴サービス ◇食事サービス ◇相談・助言等に関すること ◇送迎サービス ◇レクリエーション等

サービス利用料金(令和4年10月1日現在)

下記の料金に従い、ご契約者の要介護制度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と食費及び居住費に係る標準自己負担額の合計金額をお支払い頂きます。
(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります)

Ⅰ.併設型ユニット型短期入所生活介護

併設型ユニット型短期入所生活介護(1日につき)(ユニット型個室)

要介護度 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 696円 1,392円 2,088円
要介護2 764円 1,528円 2,292円
要介護3 838円 1,676円 2,514円
要介護4 908円 1,816円 2,724円
要介護5 976円 1,952円 2,928円

 

食事 朝食(1食につき) 430円 限定額認定証がある場合の基準額 朝食(1食につき) 393円
昼食(1食につき) 550円 昼食(1食につき) 503円
夕食(1食につき) 600円 夕食(1食につき) 549円
滞在費 1,700円(1日につき)

※市町村から負担限度額認定を受けている場合は、介護保険負担限度額認定証に記載している金額を限度として自己負担になります。

加算 1割負担 2割負担 3割負担
送迎加算(1回片道) 184円 368円 552円
機能訓練加算(1日あたり) 12円 24円 36円
夜勤職員配置体制加算Ⅱ(1日あたり) 18円 36円 54円
サービス提供体制強化加算Ⅰ(1日あたり) 22円 44円 66円
看護体制加算Ⅰ(1日あたり) 4円 8円 12円
看護体制加算Ⅱ(1日あたり)
看護体制が整っていない場合は加算いたしません。
8円 16円 24円
療養食加算(1日あたり)
医師の発行する食事せんに基づき特別な食事を提供している方のみ。
8円 16円 24円
介護職員処遇改善加算Ⅰ 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に8.3%の加算率を乗じた金額
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に2.7%の加算率を乗じた金額
介護職員等ベースアップ等支援加算 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に1.6%の加算率を乗じた金額

※当施設では看護職員が夜間等、看護職員の不在時でも24時間連絡体制を定めて、緊急の呼び出しに応じて出勤対応する体制をとっております。

Ⅱ.併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護

併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(1日につき)(ユニット型個室)

1割負担 2割負担 3割負担
要支援1 523円 1,046円 1,569円
要支援2 649円 1,298円 1,947円

食事 朝食(1食につき) 430円 限定額認定証がある場合の基準額 朝食(1食につき) 393円
昼食(1食につき) 550円 昼食(1食につき) 503円
夕食(1食につき) 600円 夕食(1食につき) 549円
滞在費 1,700円(1日につき)

※市町村から負担限度額認定を受けている場合は、介護保険負担限度額認定証に記載している金額を限度として自己負担になります。

加算 1割負担 2割負担 3割負担
送迎加算(1回片道) 184円 368円 552円
機能訓練加算(1日あたり) 12円 24円 36円
サービス提供体制強化加算Ⅰ(1日あたり) 22円 44円 66円
療養食加算(1日あたり)
医師の発行する食事せんに基づき特別な食事を提供している方のみ。
8円 16円 24円
介護職員処遇改善加算Ⅰ(1日あたり) 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に8.3%の加算率を乗じた金額
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に2.7%の加算率を乗じた金額
介護職員等ベースアップ等支援加算 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に1.6%の加算率を乗じた金額

ショートステイ利用料金

  • 要介護度別利用料金
  • +
  • 食費
  • +
  • 滞在費


Ⅲ.その他
1.通常の事業の実施地域外での送迎費用
通常の事業の実施地域外での送迎については、通常の事業の実施地域との境界より起算し、片道1kmあたり50円をご負担いただきます。

2.個人で負担いただくことが適当と思われる日用品については、ご持参いただくか実費負担となります。

Ⅳ.利用者のご都合でサービスを中止する場合の費用

利用者のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料が掛かります。但し、緊急その他やむを得ない理由(急病など)の場合は、この限りではありません。
1.利用日の前日午後5時までにご連絡いただいた場合は無料。
2.利用日の前日午後5時までにご連絡がなかった場合は、1日の自己負担額の30%に利用予定日数分を乗じた額。

通常の事業の実施地域

桑折町、国見町、伊達市(梁川町、保原町、旧伊達町)、福島市飯坂地区(中野・茂庭・平野を除く)、福島市瀬上町

入所定員

10名 全室個室

緊急時の対応方法

サービス提供中に容体の変化等があった場合は、ご家族及び主治医または協力医療機関へ連絡いたします。

事故発生時の対応方法

  1. 事故が発生した場合は、利用者に対し応急措置、医療機関への搬送等の措置を講じるとともに、速やかに家族等及び関係諸機関に事故の発生状況及び今後の応対等について報告致します。又、事故より居宅サービス計画に変更が生じる可能性がある場合は担当の介護支援専門員に、又、要介護認定に影響する可能性がある場合は市町村(保険者)に事故の概要を報告致します。
  2. 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべく事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ばした場合は、利用者に対してその損害を賠償しますが、事業者は自己の責に帰すべき理由がない限り、損害賠償責任を負いません。

サービス内容に対する苦情

  1. 苦情は面接、電話、手紙等による書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
  2. 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員に報告致します。但し、苦情を申し出た方が第三者委員への報告を拒否した場合は報告致しません。第三者委員は、内容を確認し、苦情を申し出た方に対して報告を受けた旨を通知いたします。
  3. 苦情解決責任者は、苦情を申し出た方と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情を申し出た方は、第三者委員の助言や立会いを求めることが出来ます。
    苦情受付担当者 生活相談員 齋藤 寛子
    佐藤 大
    長澤 崇之
    TEL.024-582-1181
    苦情解決責任者 施設長 山岸 一昭 同上
    第三者委員 室井 峰夫 TEL.024-582-3474
    岡﨑 忠一 TEL.024-582-3495
  4. 運営適正化委員会の紹介
    苦情解決責任者は、苦情を申し出た方と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情を申し出た方は、第三者委員の助言や立会いを求めることが出来ます。
    福島県運営適正化委員会事務局 福島市渡利字七社宮111 TEL.024-523-2943